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信用保証制度について
信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。
事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際、信用保証協会は「信用保証」を通じて、資金調達をサポートします。
47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。
1:ご利用対象者
資本金または常時雇用する従業員数のいずれか一方が下記表に該当する方が対象者となります。
2:業種
ほとんどの商工業の業種についてご利用が可能ですが、農林漁業や金融の一部については対象外となります。また許認可、届出が必要な業種につきましては、許認可を受けていることが前提となります。